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事故物件とは?自殺・孤独死・事件物件の告知義務と売却相場を解説

事故物件とは?自殺・孤独死・事件物件の告知義務と売却相場を解説 売りにくい物件

この記事では、

「事故物件は売れるのか?告知義務はどこまで必要か?相場はどれくらい下がるのか?」

という疑問に、最新のガイドラインと実例をもとにわかりやすく答えていきます。

自殺・孤独死・事件などがあった物件は「心理的瑕疵」として扱われ、売却や査定で不利になりやすいのが現実です。

しかし、正しい知識と売却ルートを選べば、損失を抑えてスムーズに手放すことも可能です。

この記事を読めば、事故物件の扱い方と後悔しない売却の進め方が一気に整理できます。

【執筆・監修】
nishimura

「ミユキプロテック」の記事は、代表の 西村(宅地建物取引士・空き家相談士・情報漏洩管理士) が監修・執筆。不動産業界で培った33年超の経験をもとに、売却が難しい不動産のリアルな解決策を発信。現場で培った知識と実例を、読者目線でわかりやすく解説。会社ホームページはこちら

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事故物件とは?まず押さえるべき基本と定義

事故物件1

「事故物件」と聞くと、ほとんどの方が「人が亡くなった部屋」や「少し怖い印象のある物件」を思い浮かべます。

ただし、事故物件という用語は法律に明文化された定義がありません

実務では「不動産業界の慣習」と「国土交通省のガイドライン」を手がかりに、個々の事案を総合的に判断しているのが実情です。

事故物件の一般的なイメージと実務上の定義

事故物件かどうかは、建物の傷みといった物理面だけではなく、出来事の内容が入居希望者に心理的な抵抗を与えるかという観点が重視されます。

同じ「室内での死亡」でも、状況やその後の対応によって扱いが分かれるため、十把一絡げに判断することはできません。

以下では、現場で用いられている判断の基本軸をやさしく整理します。

「人の死」が発生した物件=必ず事故物件とは限らない

室内で人が亡くなっても、常に事故物件(心理的瑕疵)になるわけではありません

たとえば老衰や病死などで、発見が早く通常の原状回復で対応できた場合は、実務上「事故物件扱いにならない」ことがあります。

一方で、発見が遅れて特殊清掃が必要になった場合は心理的影響が大きいと判断されやすいため、扱いが変わる点に注意が必要です。

殺人・自殺・事故死・孤独死が含まれるケース

事件性が高い殺人や自殺は、通常は事故物件(心理的瑕疵)として扱われます

孤独死でも、腐敗や異臭の発生など周知性・影響の度合いによっては、心理的瑕疵と判断されることがあります。

また、共用部・敷地内・隣接住戸での事案も、内容や影響範囲に応じて扱いが検討されます。

自然死は“事故物件扱いにならない”場合もある

自然死や病死は、原則として告知不要とされる場合があります。

ただし、特殊清掃が実施された・社会的影響が大きいなどの事情があると、告知対象として扱われることがあるため、個別事情の確認が欠かせません。

事故物件と「訳あり物件」の違い

似て非なる用語として「訳あり物件」がありますが、両者は同義ではありません。

事故物件は主に「人の死に関連する心理的な抵抗」が争点になりますが、訳あり物件はより広く、権利関係や建築制限なども含みます。

混同しやすい用語を仕分けることで、売却・購入の判断ミスを防ぎましょう。

心理的瑕疵物件との関係性

事故物件は、心理的瑕疵物件の一種として理解すると分かりやすいです。

心理的瑕疵とは「その事実を知ると多くの人が入居や購入をためらう可能性がある情報」を指し、事件・自殺・特殊清掃歴などが該当し得ます。

見た目に問題がなくても、情報の性質が価値や需要に影響するというのがポイントです。

物理的瑕疵・法律的瑕疵との違い

雨漏り・傾きなどの不具合は物理的瑕疵、再建築不可や用途制限の問題は法律的瑕疵に該当します。

これらは目視・調査で把握しやすい一方、事故物件は外観で判断しづらく、情報の開示と説明が重要になります。

購入・売却の検討では、「どの種類の瑕疵に当たるのか」を切り分けることが、賢い意思決定への第一歩です。

事故物件と心理的瑕疵|なぜ嫌がられるのか?

事故物件2

「どうして事故物件は敬遠されるのか」「値段が下がるのはなぜか」と疑問に思う方も多いでしょう。

その“核心”にあるのが、入居者・購入者が抱える心理的な抵抗です。

ここでは、まずは 心理的瑕疵 という概念を詳しく解説し、そのあとに具体的なケースを見ていきます。

心理的瑕疵とは?不動産用語としての正式な位置づけ

まず「瑕疵(かし)」という言葉には、「物件が本来備えるべき状態を欠いている」という意味があります。

その中で 心理的瑕疵 は「見た目にはわからないが、知れば入居・購入をためらわれる可能性がある事情」を指します。

この心理的瑕疵を理解するため、まずは他の瑕疵と比べてみましょう。

物理的瑕疵・法律的瑕疵との比較で理解する

「雨漏り」「床が傾いている」などは物理的瑕疵として目で見て確認できます。

「再建築不可」「用途制限違反」などは法律的瑕疵として契約書類や役所資料に依存します。

それに対して、心理的瑕疵は「外からはわからないが、“その事情を知ると”心理的な抵抗を感じる」点が特徴です。

不動産評価に影響する「心理的要因」の実例

例えば、自殺や他殺があった部屋を知った途端に、「住みたくない」と感じる人が少なくありません。

また、孤独死で異臭が残った・発見が遅れた物件も、入居者の心理面で大きなマイナスになり得ます。

こうした事情があると、需要が低下し、結果として価格にも影響が出るのです。

心理的瑕疵に該当する主なケース

では、具体的にどのようなケースが心理的瑕疵として扱われるのか、典型的な例を整理します。

自殺・他殺・事故死が含まれる理由

自殺・他殺など事件性のある死亡は、入居者が「また何か起こるかもしれない」と心理的に忌避しやすいため、ほぼ一般的に心理的瑕疵とされます。

不動産業者が扱いを敬遠することも多く、市場での流通が難しくなる要因の一つです。

「孤独死」は場合によって扱いが分かれる

孤独死であっても、条件次第では「心理的瑕疵」と判断されないことがあります。

例えば、発見が早く臭いや腐敗の跡がなければ、通常の物件同様の扱いになることもあります。

共用部分・隣室・敷地内の死亡はどう扱われる?

共用廊下・駐車場・隣接住戸などでの死亡も、影響が大きければ心理的瑕疵とされることがあります。

特に、周辺住民や管理会社による知覚が広まっている場合には、“心理的な抵抗”が実際に起きていると判断されやすいです。

事故物件の告知義務|いつまで・どこまで伝える必要がある?

事故物件3

事故物件に関する「告知義務」は、売主・貸主だけでなく、不動産会社の責任にも深く関わる重要なポイントです。

告知の範囲を間違えると、契約解除や損害賠償につながるリスクもあるため、正しいルールを知っておく必要があります。

ここでは、国土交通省のガイドラインと実務運用をもとに、「売買」と「賃貸」で異なる取り扱いを整理していきます。

売買の場合の告知義務

事故物件の売買では、賃貸と違い「いつまで告知すべきか」という明確な年数制限はありません。

そのため、売買では“期間制限なしで告知義務が続く”というのが原則です。

買主とのトラブル回避のためにも、過去の事実は正確に伝える姿勢が求められます。

売買は「期間制限なし」が原則

国交省のガイドラインでは、売買においては「告知義務に年数制限を設けない」と明記されています。

これは、購入者が長期的に所有することを前提としているため、賃貸よりも「情報の重要度が高い」と判断されているためです。

買主から訴えられるリスクと損害賠償例

事故物件であることを告げずに売却した場合、契約解除・損害賠償・値引き請求といった法的トラブルが発生する可能性があります。

実際に、裁判では「心理的瑕疵を隠して売却した」として数百万円の損害賠償が認められた例もあります。

賃貸の場合の告知義務

賃貸の告知義務は、売買と違い「原則3年で告知不要」とされています。

ただし、すべてのケースに適用されるわけではなく、例外も存在します。

ここでは、基本ルールと例外を整理します。

原則3年で告知不要となるケース

入居者募集から3年が経過すれば、原則として告知義務は消滅します。

これは「賃貸は入居期間が短く、心理的な影響が薄れていく」という前提に基づいています。

例外パターン(事件性・特殊清掃あり等)

ただし、殺人事件・放火・遺体損壊など社会的影響が大きい死亡があった場合は、3年を過ぎても告知義務が残る可能性があります。

また、孤独死でも発見が遅れて特殊清掃が必要だった場合は、例外として扱われることがあります。

告知義務が免除される可能性があるケース

すべての死亡事案が告知義務の対象になるわけではありません。

一定条件を満たせば「告知不要」とされるケースもあり、誤った対応を避けるうえで重要なポイントです。

病死・老衰死・事故死でも告知不要になる条件

自然死や病死などは、原則として告知義務は発生しません

ただし、発見が遅れて腐敗や異臭が発生した場合などは、心理的瑕疵と判断される可能性があります。

「聞き込み調査まで義務ではない」国の見解

国交省は、「過去の入居者の死亡について、聞き込み調査などを行う義務はない」と明記しています。

つまり「知らなかったこと」を責められることはありませんが、「知っていたのに伝えなかった」場合は責任が発生します。

事故物件はいくら値下がる?売却相場の目安と下落率

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事故内容によって売却価格は大きく異なります。

同じ物件スペックでも、“人の死”の種類や告知状況・処理状況”によって価格差が出るからです。

ここでは、まず死因別の下落率の目安を整理し、その後に価格がさらに悪化するケース、そして相場を正しく把握する方法を紹介します。

事故内容別の下落率目安

事故物件として扱われる場合の売却価格下落の目安を、死因別に見ていきましょう。

自殺物件|1〜3割下落が目安

調査によれば、室内での自殺による死亡があった物件は、通常物件価格に比べておおよそ20%〜30%程度の下落となる傾向があります。

ただし、発見が早く発見後の処理が適切に行われていた場合は、10%程度の下落に抑えられた例も報告されています。

他殺物件|3〜5割以上下落するケースも

殺人事件や重大な他殺があった物件では、心理的抵抗が非常に高く、通常物件の価格の30%〜50%以上の下落となることが多いです。

中には半額以下となった事例も報告されており、立地や知名度・報道度が影響します。

孤独死・自然死|状況によっては1割未満の値下がり

孤独死・自然死が原因でも、発見が早く、臭いや腐敗の影響が少なければ、通常物件比で10%程度またはそれ以下の下落となるケースがあります。

しかし逆に、発見に時間がかかり、特殊清掃・リフォームが必要な場合は、20%〜30%以上の下落になる可能性があります。

相場がさらに悪化するケース

下落率がさらに拡大するケースには、事故物件ならではの条件が重なる時があります。

発見が遅れ腐敗・異臭などの痕跡が残った場合

死亡発生から発見まで時間がかかり、体液・腐敗臭・血痕などが残っていると、買主にとって心理的抵抗が非常に高まります

そのため価格下落率が通常より大きくなる傾向があります。

特殊清掃やリフォーム費用が必要な場合

事故後の清掃・消臭・内装リフォームが必要なケースでは、売主側がその費用を負担するか価格に反映されます。

このような状況では、購入希望者が「まだ修復が終わっていない物件」と捉え、値下げ交渉が強まる傾向があります。

事故物件の相場を正しく把握する方法

売却前には、どれくらいの価格が妥当かを自分で理解しておくと安心です。

通常査定額と買取業者査定額の比較

まず、通常物件(事故がなかった同エリア・同タイプ)での査定額を参考にします。

次に、事故物件を専門に扱う買取業者の査定額を取得し、両者を比較すると“事故による減価分”が見えてきます。

「相場 − 心理的瑕疵分」で価格を見極める手順

妥当な価格を見極めるための手順は以下の通りです:

  • ① 通常物件の相場を把握する。
  • ② 事故の種類・発生からの経過年数・清掃実施状況を整理する。
  • ③ 上記をもとに、通常相場から想定減価率(例:10〜50%)を差し引く。
  • ④ 複数の不動産会社・買取業者に査定を依頼し、納得できる価格帯を確認する。

このように段階を踏めば、“ただ安く売らされてしまう”ことを防げます。

※補足:

ご紹介した「1〜3割」「3〜5割」「1割未満」といった数値は、あくまで複数の調査・実例にもとづく平均的な目安です。

実際の下落率は、物件の立地・築年数・報道状況・清掃の有無・買主の属性などによって大きく上下します

そのため「事故物件=必ず〇割下がる」とは言い切れず、複数査定を比較することが最も確実な価格把握方法です。

事故物件を売却する3つの方法|メリット・デメリット比較

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事故物件でも売却は可能です。

ただし、どの売却ルートを選ぶかで「手取り額」「売却にかかる時間」「心理的・手続き的な負担」が大きく変わります。

ここでは一般的な3つの売却方法を取り上げ、それぞれのメリット・デメリットをわかりやすく整理します。

① 仲介で売却する(不動産会社に販売を依頼)

まず、一般的な不動産売却と同じく、仲介を通して買主を探す方法です。

メリット:高値で売れる可能性がある

仲介方式では、回復リフォームや清掃を済ませて販売活動を行えば、一般の物件価格に近づけて売れる可能性があります。

特に、立地・築年数・事故内容が軽めであれば、比較的良条件での売却が実現するケースもあります。

デメリット:売却期間が長く、内覧拒否も多い

ただし、事故物件では買主探しが難航しやすく、販売期間が長期化することが多いです。

ネット上でも「仲介ではなかなか売れない」という指摘があります。

また、事故の内容によっては内覧希望者が極端に少ないため、広告を出しても反応が出づらいケースもあります。

② 一般買取で売る(不動産会社が直接買う)

次に、不動産会社や買取専門業者が直接購入する方式です。

メリット:早く現金化できる

買取では買主の募集活動が不要なため、売却までの流れがスムーズ・短期化します。

実際、2〜3日で契約・決済という事例もあります。

デメリット:仲介より1〜3割安くなる傾向

ただし、買取の場合は不動産会社がリフォーム・特殊清掃費用、販売リスクを負うため、売主の手取り額は仲介より低くなる傾向にあります

複数の情報では10〜30%ほど安くなるケースが多いです。

③ 事故物件専門業者に売る(現状のまま売却)

最後に、事故物件・訳あり物件に特化した専門買取業者に売却する方法です。

メリット:特殊清掃・リフォーム不要/即日査定可

専門業者は、事故物件をそのままの現状で買い取ることを前提としており、清掃や改装の手間・費用を売主が負わずに済むというメリットがあります。

さらに、最短「即日査定」「2日以内買取対応」という業者も多数報告されています。

デメリット:業者ごとに価格差が大きい

ただし、専門業者の中でも対応実績・査定基準・支払いスピードに差があるため、「どの業者を選ぶか」で価格・条件がかなり変わる」という点には注意が必要です.

事故物件の売却で起きやすいトラブルと防止策

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売却後にトラブルが起きやすいのが、いわゆる「事故物件」です。

せっかく売却を進めたのに、あとから契約解除や損害賠償請求に発展してしまう例も少なくありません。

そこでこの章では、典型的なトラブルとその原因、そして読者であるあなたが事前に取るべき防止策を整理します。

よくあるトラブルと原因

まず、事故物件売却で起こりがちなトラブルと、その背後にある原因を見ていきましょう。

告知義務違反による契約解除・損害賠償請求

事故物件であることを買主に告知せず売却した場合、その後に買主から契約を取り消されたり、損害賠償を請求されたりするリスクがあります。

実際、過去の判例でも、自殺・殺人など重大な死亡から数年を経過していても心理的瑕疵として認められた例があります。

例えば、買主が “この事実を知っていれば購入を控えていた” と主張できた場合、減価分や慰謝料の請求につながりやすくなっています。

事故内容の伝達不足によるクレーム発生

「事故があったけれど説明が足りなかった」「特殊清掃の有無・発見までの時間などが分からなかった」という伝達不足が、売却後にクレームの種となることがあります。

特に、アンモニア臭・血痕・特殊清掃の記録が明確でない物件は、購入後の住み心地の悪さを理由に買主が訴訟を起こす可能性も報じられています。

トラブルを防ぐための事前準備

こうしたトラブルを未然に防ぐには、売却前の準備がカギです。

以下に、具体的にチェックすべきポイントを挙げておきますので、読者であるあなたも一つずつ確認して進めていきましょう。

事故発生日・対応履歴・清掃記録の整理

まず、死亡の発生日・場所・死因・発見までの時間・特殊清掃の実施有無を整理しておくことが重要です。

これらの情報が整理されていないと、買主側から「本当はどういう事案なのか?」という不信感を抱かれる可能性があります。

例えば、ガイドラインでは「対象となる情報を買主が判断できる程度に伝えること」が求められており、曖昧な「数年前」「以前」という表現ではトラブルを招きかねません。

複数査定で「妥当な売却額」を把握しておく

また、売却額が適切かを把握するためには、必ず複数の不動産会社・買取業者に査定を依頼してください。

特に事故物件は査定額にバラツキが大きいため、「一社の提示額=適正価格」と決めつけるのは避けたほうが安心です。

【まとめ】事故物件でも売れる|損失を最小化する3つの行動

「事故物件=売れない」と思われがちですが、実際には適切な手順と売却ルートの選択次第で、トラブルなく売却することは可能です。

ここでは、損失を最小限に抑えつつ、納得のいく売却につなげるための重要ポイントをまとめます。

すでに解説してきた内容の最終チェックリストとしてお役立てください。

  • 告知義務を正しく理解してトラブルを回避する
    ┗ 売買は原則「期間制限なし」、賃貸は原則「3年」で告知不要など、法律上の基準を把握することが必須。
  • 事故内容に応じた「妥当な下落幅」を把握する
    ┗ 自殺は1〜3割/他殺は3〜5割/孤独死は1割未満など、相場を知ることで“安売り”を防げます。
  • 仲介よりも「専門買取」を検討すると早く現金化できる
    ┗ 仲介は高値を狙える一方で長期化リスクあり。
    ┗ 事故物件専門業者なら「現状のまま・非公開で・最短数日」の売却が可能。

✅ 結論:迷ったら“まずは査定”。比較せずに決めるのが一番の損失です。

次のステップとして、まずは事故物件専門業者に無料査定を依頼し、「本当に売れる価格」を把握してみましょう。

査定額を知ることで、「今売るべきか」「リフォームすべきか」「仲介で高値を狙うべきか」が明確になります。

訳あり・空き家・再建築不可もあきらめないで。

>> 2社の特徴と違いを詳しく見る

状況に合わせて選べる“二刀流”売却。比較して納得してから決めましょう。

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